最高裁判所第一小法廷 平成10年(行ツ)286号 決定 1999年2月04日
大阪府枚方市香里園東之町一三番一四号
上告人兼申立人
福田廣儀
右訴訟代理人弁護士
末澤誠之
大阪府枚方市大垣内町二丁目九番九号
被上告人兼相手方
枚方税務署長 右原正卓
右指定代理人
山﨑秀義
右当事者間の大阪高等裁判所平成九年(行コ)第五五号所得税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年七月三一日に言い渡した判決に対し、上告兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件控訴を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する理由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)